再婚すると再婚相手の子は「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」になると思います。 そして、別れた妻に親権を渡した子は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」になるのではないでしょうか。 そう考えると民法の規定(法定相続分)第900条四号により、父母を同じくする子の二分の一が、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分であるといえると考えます。 再婚相手の子の半分が、離婚した相手に親権を渡した子の相続分ではないでしょうか。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
民法(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
後妻さん、両者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母〜)全てが亡くなった後に、後妻の子が配偶者、子とも無く亡くなった際に関わってくる話ですね。 この場合、「半血の兄弟姉妹」として、前妻の子が後妻の子の法定相続人となります。 将来のことですから、可能性については否定できませんので、後妻、後妻の子ができた場合には、話しておかれてもよろしいかと思います。 ですが、ご質問文は「私が死亡した際」の話ですから、「先妻が産んだ子」であれ、「後妻が産んだ子」であれ、「私の子」に変わりはありません。 例え、 > 2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。 となっていてもです。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
「親」が被相続人である場合、 ○(被相続人と離婚した)元妻が産んだ(被相続人の)子 ○(被相続人の)後妻(=被相続人の死亡時点における配偶者)が産んだ(被相続人の)子 の法定相続割合は同等です。 仮にご質問者さまが亡くなった際に、 ○配偶者(後妻):あり ○前妻が産んだご質問者さまの子:2人 ○後妻が産んだご質問者さまの子:2人 という場合、法定相続割合は、 ○配偶者(後妻):2分の1 ○ご質問者さまの子(4人)の1人当たり:2分の1÷4=8分の1 となります。 これを遺言書によって、 > 先妻の子への比率を低くする… ということは可能です。 ゼロと指定することも可能です。 ですが、「子」の場合は、法定相続分の2分の1の「遺留分」がありますので、「遺留分」を侵害している内容の遺言に対しては、「遺留分減殺請求」を行うことができます(兄弟姉妹には「遺留分」はありません)。 「遺留分」は、あくまでも相続人の「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第になりますけれど。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
>2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからと言って親子の関係まで消滅するわけではありません。 子供が元妻と暮らしているにせよ、親子間の相続関係は全く代わりません。 >後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率… 後妻が 1/2、残りの 1/2 を先妻の子、後妻の子区別なしに子供が等分します。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
遺言書は財産の面においては自分の財産をどうするのかという指示書の様なものです。遺言をする事により、 相続を巡る親族間トラブルの防止にもなります。苦楽をともにしてきた遺産相続人もいれば、形だけ親族の遺産相続人もいます。 このように同じ遺産相続人でも、遺言者からみて、明らかに違いがあるはずです。この事から、遺産相続はそれなりに公平となるべきなのです。 遺産相続において、遺言書がない場合上記で述べた不公平がまさに親族間等の相続トラブルを巻き起こします。後に残された相続人の ためにも相続の仕方を遺言書でしっかりと決めて相続人間の争いを未然に防ぎましょう。トラブルを避けるためには遺言 相談を 弁護士にするのも1つの手でしょう。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
遺言書を事前に用意しておかないと、故人の財産が多いときにはもちろん、少ないときにでも遺産相続をめぐりトラブルが生じることがよくあります。 遺言書は、そういった相続開始後のトラブルの防止、相続と節税対策などに役立ちます。 民法により、遺産相続人・法定相続分は定められていますが全てにおいて民法が定めるとおりに行かないのが相続の実態なのです。 親族間のトラブルを避けるためにある唯一の手段が「遺言書」を残すことなのです。民法によって厳しく条件を定められた相続・遺言、 この条件を守らなければ、遺言書が無効となる場合もあります。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
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